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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第48条(設備の基準)

  1. 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
  2. 一児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童三十人未満を入所させる施設であつて主として知的障害のある児童を入所させるものにあつては医務室を、児童三十人未満を入所させる施設であつて主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあつては医務室及び静養室を設けないことができる。
  3. 二主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。
  4. 三主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
  5. 一遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備
  6. 二浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備
  7. 四主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。
  8. 五主として肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
  9. 一支援室及び屋外遊戯場
  10. 二浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
  11. 六主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。
  12. 七児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。
  13. 八入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
  14. 九便所は、男子用と女子用とを別にすること。

この条文の基本情報

設備の基準とは何ですか?

定義設備の基準とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第48条に定められた規定で、「福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第48条(設備の基準)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第48条の条文原文は「福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第48条は第八章 福祉型障害児入所施設に置かれています。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  5. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第48条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第47条です。
  7. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第48条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/48

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