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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第53条(児童と起居を共にする職員)

福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)については、第四十六条の規定を準用する。

この条文の基本情報

児童と起居を共にする職員とは何ですか?

定義児童と起居を共にする職員とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第53条に定められた規定で、「福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第53条(児童と起居を共にする職員)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第53条の条文原文は「福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第53条は第八章 福祉型障害児入所施設に置かれています。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  5. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第53条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第52条です。
  7. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第53条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/53

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