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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第59条(心理学的及び精神医学的診査)

主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査については、第五十五条の規定を準用する。

この条文の基本情報

心理学的及び精神医学的診査とは何ですか?

定義心理学的及び精神医学的診査とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第59条に定められた規定で、「主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査については、第五十五条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第59条(心理学的及び精神医学的診査)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第59条の条文原文は「主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査については、第五十五条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第59条は第八章の二 医療型障害児入所施設に置かれています。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  5. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第59条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第58条です。
  7. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第59条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/59

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