児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第61条(児童と起居を共にする職員等)
- 医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下この項において同じ。)における児童と起居を共にする職員、生活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等との連絡については、第四十六条、第五十条、第五十一条及び第五十四条の規定を準用する。
- 2.医療型障害児入所施設の長の計画の作成については、第五十二条の規定を準用する。
この条文の基本情報
児童と起居を共にする職員等とは何ですか?
定義児童と起居を共にする職員等とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第61条に定められた規定で、「医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第61条(児童と起居を共にする職員等)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第61条の条文原文は「医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第61条は第八章の二 医療型障害児入所施設に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第61条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第60条です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第61条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第62条です。
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- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/61