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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第95条

前条の事情に鑑み、当分の間、第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第95条は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第95条の条文原文は「前条の事情に鑑み、当分の間、第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第四条第二…」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/95

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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