児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第97条
前二条の規定を適用する時は、保育士(第三十三条第一項に規定する保育士をいい、同条第三項、前二条又は児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第二項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、前二条の規定の適用がないものとした場合の第三十三条第二項により算定される保育士の数の三分の二以上、置かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第97条は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第97条の条文原文は「前二条の規定を適用する時は、保育士(第三十三条第一項に規定する保育士をいい、同条第三項、前二条又は児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第二項の規定により…」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/97
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