児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第98条
第三十三条第三項及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第二項の規定により特定理学療法士等及び同項に規定する看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たつて、当該保育所の保育士(同条第三項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第98条は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第98条の条文原文は「第三十三条第三項及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第二項の規定により特定理学療法士等及び同項に規定する看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該…」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/98
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