建設業法 第17条(準用規定)
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第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第五条第五号中「第七条第二号に規定する営業所技術者」とあるのは「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と、第六条第一項第五号中「次条第一号及び第二号」とあるのは「次条第一号及び第十五条第二号」と、第十一条第四項中「営業所技術者」とあるのは「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と、「第七条第二号ハ」とあるのは「同号イ、ロ若しくはハ」と、同条第五項中「第七条第一号若しくは第二号」とあるのは「第七条第一号若しくは第十五条第二号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、建設業法第17条に定められた規定で、「第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第17条(準用規定)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第17条の条文原文は「第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。」で始まります。
- 建設業法第17条は第三節 特定建設業の許可に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第17条の前の条は建設業法第16条です。
- 建設業法第17条の次の条は建設業法第17条の2です。
- 建設業法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第17条は、一般建設業の許可申請・欠格要件・変更届・廃業届などの規定を特定建設業に準用し、営業所技術者を特定営業所技術者に読み替える規定である。
Q · 特定建設業者にも変更届や廃業届を出す義務はあるの?
ある。本条が一般建設業の届出規定を特定建設業に準用している
建設業法第17条により、一般建設業のための第5条・第6条・第8条〜第14条が特定建設業にも準用されます。商号・営業所・役員等の変更は30日以内、決算変更届は事業年度終了後4か月以内、特定営業所技術者の不在や欠格要件への該当は2週間以内に届け出る必要があります。技術者は第15条第2号の特定営業所技術者に読み替えられるため、後任にもより重い資格が求められます。
解説
条文は二行の「準用」と「読替え」だけである。それでも、特定建設業の許可を持つ会社にとっては、申請から廃業までの事務手続きがほぼすべてこの一条を通ってつながっている。一般建設業のために書かれた第5条(申請書)、第6条(添付書類)、第8条(欠格要件)、第9条(許可換え)、第10条(登録免許税・手数料)、第11条(変更届)、第12条(廃業届)、第13条(閲覧)、第14条(省令への委任)が、そのまま特定建設業にも適用される。違いは「営業所技術者」が、より重い資格を求められる「特定営業所技術者」(第15条第2号)に読み替えられる点である。特定営業所技術者が退職した、あるいは資格要件を満たさなくなった場合、会社は2週間以内に後任を届け出なければならない。後任がいなければ、許可基準を欠いたものとして取消し(第29条)の対象になる。土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の指定建設業7業種では、後任は原則として1級国家資格者等でなければならない。社内のベテラン社員を実務経験だけで代わりに充てることはできない。
法的な位置づけ
建設業法第17条は、一般建設業の許可に関する申請・添付書類・欠格要件・許可換え・手数料・変更届・廃業届・閲覧・省令委任の各規定(第5条、第6条、第8条〜第14条)を特定建設業の許可および特定建設業者に準用し、営業所技術者に関する文言を第15条第2号の特定営業所技術者に読み替える準用規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.退職の申出を受けた日に届出期限を確定する 特定営業所技術者の退職申出を受けたら、退職予定日から2週間の届出期限をカレンダーに記入し、社内の担当者と行政書士に即日共有する
- 2.後任候補の資格と常勤性を確認する 社内の1級国家資格者等を洗い出し、第15条第2号の要件と営業所での常勤性を満たすか確認する。指定建設業7業種では実務経験のみの者は原則不可
- 3.変更届出書を作成する 特定営業所技術者の変更に関する届出書を作成し、新旧技術者の情報と証明資料を添付する
- 4.2週間以内に許可行政庁へ提出する 都道府県知事または国土交通大臣(地方整備局)に届出書を提出し、受付印のある控えを保管する
- 5.後任不在の場合は般・特の切替えを検討する 後任を確保できない場合、特定許可の基準欠落による取消しを避けるため、該当業種を一般建設業へ切り替える手続を行政書士と速やかに検討する
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法17条とは何を定めた条文ですか?
一般建設業向けの許可申請・欠格要件・変更届・廃業届などの規定(第5条、第6条、第8条〜第14条)を、特定建設業にもそのまま適用させる準用規定です。
Q2特定建設業 変更届 期限はいつまで?
商号・営業所・役員等の変更は30日以内、特定営業所技術者の交代や欠格要件該当は2週間以内、決算変更届は事業年度終了後4か月以内が目安です。
Q3特定営業所技術者とはどんな人ですか?
特定建設業の営業所ごとに置く技術者で、第15条第2号の要件を満たす者です。1級国家資格者や指導監督的実務経験者などが該当します。
Q4特定建設業の許可 取消し どんな場合?
特定営業所技術者や財産的基礎などの許可基準を欠いた場合、役員等が欠格要件に該当した場合などに、第29条により取消しの対象となります。
Q5特定建設業者の許可申請書類は閲覧できる?
できます。第13条が本条で準用され、許可行政庁で許可申請書や変更届の一部を閲覧できます。取引前の相手方確認に使えます。
Q6特定建設業 廃業届 出さないとどうなる?
第12条の準用により30日以内の届出義務があります。怠ると過料の対象となり得るほか、許可行政庁の名簿上も許可が残り続けます。
Q7特定建設業の許可 更新 いつまでに申請?
許可の有効期間は5年で、満了日の30日前までに更新申請を行うのが原則です。届出漏れがあると窓口で補正を求められます。
Q8指定建設業7業種 特定営業所技術者の要件は?
土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種では、原則として1級国家資格者等でなければならず、実務経験だけでは充てられません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一般の許可と特定の許可、同じ業種で両方持てますか?
持てない。同一業種について特定建設業の許可を受けると、その業種の一般建設業の許可は効力を失う(第3条第6項)。業種ごとに一般と特定を分けることはできる。実務のポイント:特定の財産要件を更新時に満たせなくなりそうな業種だけ、事前に一般へ「般・特新規」で切り替える会社もある。許可が途切れないよう、切替えのタイミングを行政書士と逆算しておくとよい
Q2特定の技術者が急に辞めたら、すぐ許可が取り消されるんですか?
即日取消しになるわけではない。ただし後任を2週間以内に届け出る義務があり(第11条第4項、第17条による読替え)、基準を満たさない状態が続けば第29条による取消しの対象となる。実務のポイント:指定建設業7業種では、実務経験だけの者を特定営業所技術者に充てることは原則としてできない。資格者が二人以上いない会社は、それだけで経営上のリスクを抱えている。採用や資格取得支援を、許可を守るための投資として位置づける会社が増えている
間違えやすい点 AI による整理
- 「準用規定だから中身はない」と読み飛ばされがちである。しかし特定建設業者が日常的に出す変更届・決算変更届・廃業届は、すべて本条を経由して義務になっている。本条がなければ、特定建設業者の届出義務の根拠そのものが条文上なくなる
- 特定営業所技術者の退職は人事の問題だと思われている。法律から見れば、許可基準の欠落そのものである。指定建設業7業種では1級資格者等しか後任になれないため、資格者が一人辞めただけで会社の受注能力の上限が下がりうる
- 「特定建設業は大きな工事を受けるための許可」という前提自体が誤っている。基準は請負金額ではなく、発注者から直接請け負った工事で出す下請代金の総額である(5,000万円以上、建築一式は8,000万円以上、令和7年2月改正後の額。最新の改正状況をご確認ください)。10億円の工事でも、自社施工が中心で下請総額がこの額を下回れば、一般建設業の許可で足りる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第17条:一般建設業の手続規定を特定建設業に準用 | 第15条:特定建設業の許可基準(技術者・財産的基礎) 第16条:特定許可なき下請契約締結の制限 |
| 技術者の扱い | 営業所技術者を特定営業所技術者に読み替え | 第15条第2号で特定営業所技術者の資格要件を定める 直接の定めなし(許可の有無が問題) |
| 違反・欠落時の帰結 | 届出義務違反・閲覧対象の不備(準用先の各条による) | 基準欠落で第29条による取消し対象 無許可での下請契約締結は罰則の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は綜合營造業・專業營造業・土木包工業の登記制を採り、専任工程人員の設置と異動届出を求める点で、日本の技術者要件と届出義務に近い
韓国は建設業の登録制を採り、技術能力・資本金等の登録基準を継続的に満たすことを求める
米国は州ごとの免許制で、資格者(Qualifier)の離脱時に一定期間内の後任届出を求める州がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 特定建設業許可を持つ管工事会社で、1級管工事施工管理技士の部長が月末に競合他社へ移ると言い出した。社内にほかの1級資格者はいない。退職日から2週間以内に後任を届け出られなければ、特定許可の基準(第15条第2号)を満たさなくなる
- 元請の役員が執行猶予付きの判決を受けたら、許可はどうなるのか。第8条は第17条を通じて特定建設業にも準用されるので、役員等が拘禁刑以上の刑に処せられれば欠格要件に当たる。会社自体の許可が取消しの対象になり、まず2週間以内の届出義務(第11条第5項)が生じる
- 本店を移転したのに、変更届を出し忘れたまま半年が過ぎた。更新申請の窓口で指摘を受け、過去の届出をまとめて出し直すことになった
取るべき行動
被害を受けた側:元請や発注者として相手方の特定許可が気になる場合:1. 第13条(準用)に基づき、許可行政庁で許可申請書類・変更届を閲覧する2. 特定営業所技術者の氏名と資格、直近の決算変更届が提出されているかを確認する3. 届出の空白期間や役員の変動があれば、契約前に説明を求める4. 許可が失効・取消しになっていれば下請契約に影響するため、契約書に許可の維持と通知義務の条項を入れる
訴えられた側:許可行政庁から届出漏れや基準の欠落を指摘された場合:1. 指摘された事実の発生日を特定し、どの届出期限(2週間または30日)を過ぎたかを整理する2. 後任の資格者を確保できているなら、資格証明と常勤性の資料をそろえて直ちに届け出る3. 欠落期間中に特定許可が必要な下請契約を結んでいないかを確認する(第16条違反は重い罰則の対象) 4. 行政書士に過去の届出の整理を依頼し、更新前にすべての不備を解消する
時効(請求できる期限):商号・営業所・役員等の変更は30日以内、決算変更届は事業年度終了後4か月以内(第11条第1項・第2項の準用)。特定営業所技術者の不在・資格喪失、または第15条第2号・欠格要件への該当は2週間以内(同条第4項・第5項の準用)。廃業届は30日以内(第12条の準用)。許可の有効期間は5年で、更新申請は満了の30日前までに行う(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正(要検証) 営業所に置く技術者の呼称が「専任技術者」から「営業所技術者」「特定営業所技術者」へ改められ、本条の読替え文言も対応して改正されたとみられる。改正法の公布日・施行日と改正前の文言は人による照合が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法制定。当初は登録制を採用していた
- 2.昭和46年(1971年) 改正:登録制から許可制へ移行し、一般建設業と特定建設業の区分を導入。特定建設業について一般建設業の手続規定を準用する枠組みが設けられた
- 建設業法 第15条特定建設業許可の基準(技術者・財産)
- 建設業法 第16条特定許可なき下請契約締結の制限
- 建設業法 第11条変更届出義務の本体規定
- 建設業法 第8条許可の欠格要件の本体規定
- 建設業法 第29条基準欠落・欠格該当時の許可取消し
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条欠格要件における暴力団員の定義
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