古物営業法 第21条の3(申告)
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古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
この条文の基本情報
申告とは何ですか?
定義申告とは、古物営業法第21条の3に定められた規定で、「古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第21条の3(申告)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第21条の3の条文原文は「古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。」で始まります。
- 古物営業法第21条の3は第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第21条の3の前の条は古物営業法第21条の2です。
- 古物営業法第21条の3の次の条は古物営業法第21条の4です。
- 古物営業法第21条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/21_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法21条の3は、ネットオークション運営者が出品物に盗品等の疑いがあると認めたとき、直ちに警察官へ申告する義務を定める。全出品の監視義務までは課していない。
Q · ネットオークションに盗品が出品されていたら、運営会社は警察に知らせる義務があるの?
疑いを認めたら直ちに警察へ申告する義務がある
古物営業法21条の3により、古物競りあっせん業者(ネットオークション運営者)は、出品物に盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官へ申告しなければなりません。「努めなければならない」ではなく義務規定です。ただし全出品の監視までは求めておらず、運営者自身が疑いを認めたことが発動条件です。そのため被害者が被害届の受理番号やシリアル番号など具体的な資料を運営者に届けることが、義務を動かす実務上の鍵になります。
解説
盗まれたロードバイクがネットオークションに出品されているのを見つけたとき、多くの人は出品者に直接連絡するか、泣き寝入りするかの二択で悩む。だが法律は、第三の当事者に通報義務を課している。オークションサイトを運営する事業者である。古物営業法21条の3は、古物競りあっせん業者(ネット上で競りの方式により中古品の売買を仲介する事業者、ヤフオク!型のサービスが典型)に対し、出品物に盗品等の疑いがあると認めたときは、直ちに警察官へ申告するよう義務付けている。「努めなければならない」ではなく「しなければならない」と書かれている点が重要である。隣の21条の2(出品者の身元確認)と21条の4(記録の作成・保存)は努力義務にとどまるが、本条だけは義務である。ただし、運営者が自ら盗品等の疑いを「認めたとき」に初めて発動する。そこで、被害者であるあなたが運営者に具体的な証拠を突きつけることが、この義務を起動させるスイッチになる。
法的な位置づけ
古物営業法第21条の3は、古物競りあっせん業者の盗品等申告義務を定める規定であり、あっせんの相手方が売却しようとする古物について盗品等の疑いがあると認めるとき、直ちに警察官へ申告することを義務付ける。運営者自身による疑いの認識を発動要件とし、全出品を常時監視する義務までは課していない。
手順
- 1.出品ページを証拠として保存する 出品 URL、出品者 ID、商品写真、説明文、終了時刻が分かる形でスクリーンショットを保存する。出品が削除されても証拠が残るようにする
- 2.警察に被害届を出す、または発見を連絡する 被害届が未提出なら直ちに最寄りの警察署に提出し受理番号を控える。提出済みなら担当警察署に出品を発見したことを伝え、運営者への照会を依頼する
- 3.運営者の違反報告窓口へ具体的資料を送る 受理番号、シリアル番号・傷・改造箇所など同一物と特定できる根拠、出品 URL をまとめて送る。本条を明記し、運営者が疑いを認めるに足る資料を提示したことを記録に残す
- 4.出品者とは直接やり取りしない 出品者へのメッセージや自分での落札による取り返しは避ける。証拠隠滅やトラブルを招きやすいため、警察と運営者を通じた手続に任せる
よくある質問 AI による整理
Q1古物競りあっせん業者とは?
インターネット上で競りの方式により古物の売買をあっせんする事業者です(古物営業法2条2項3号)。ネットオークションの運営者が典型例です。
Q2盗品等とはどこまで含まれますか?
盗まれた物に限らず、詐欺や横領など財産に対する罪によって取得された物も含む概念です。単なる偽物の疑いとは区別されます。
Q3オークション運営者が申告しなかったら違法?
盗品等の疑いを認めたのに警察へ申告しなければ、本条の義務に違反する問題が生じます。疑いを認めていない段階では義務は発動しません。
Q4盗品を出品したら何罪になりますか?
盗品と知りながら有償で処分のあっせんをしたり売却に関与したりすると、刑法256条の盗品等関与罪に問われる可能性があります。
Q5盗まれた自転車がネットに出品されていたらどうする?
出品ページを保存し、被害届の受理番号と同一物と分かる根拠を添えて、運営者の違反報告窓口と担当警察署の両方に連絡するのが基本です。
Q6運営者に盗品の申告はいつまでに義務がありますか?
条文は「直ちに」と定めており、猶予期間はありません。疑いを認めた時点ですぐに警察官へ申告する必要があります。
Q7出品者の個人情報は警察に渡されますか?
警察への申告や捜査上の照会に応じて、運営者が保有する出品者情報や取引履歴が提供されることがあります。匿名取引でも追跡は可能です。
Q8古物商と競りあっせん業者の申告義務は同じ?
古物商には同法15条3項で不正品の疑いの申告義務があり、競りあっせん業者には本条で盗品等の疑いの申告義務があります。構造は類似しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1運営に盗品だって通報したのに、出品がそのまま残ってるんですけど?
本条の申告義務は、運営者自身が疑いを「認めた」ときに発動するので、根拠の薄い通報だと判断が保留されることがある。被害届の受理番号、シリアル番号の一致など、客観的に同一物と分かる資料を追加で送るのが有効である。実務のポイント:運営者は警察からの照会には速く対応する傾向があるため、担当警察署から運営者に照会してもらうよう警察に頼むほうが、個人で何度も通報するより早く動くことが多い
Q2メルカリみたいなフリマアプリも、この申告義務の対象ですか?
本条の対象は古物競りあっせん業者、つまり競りの方式で売買を仲介する事業者である(古物営業法2条2項3号)。固定価格で売るフリマ型のサービスが該当するかは、サービスの仕組みによる。実務のポイント:法的な義務の有無とは別に、大手のフリマ事業者は盗品対策として警察と連携する体制を自主的に整えている。条文上の対象かどうかにこだわるより、まず各サービスの違反報告窓口を使うほうが現実的である
Q3安く買った中古品が盗品だったら、返さないといけないんですか?
元の持ち主は、盗まれた時から2年間は、あなたが盗品と知らずに買っていても返還を請求できる(民法193条)。購入先が古物商などの業者だった場合は、元の持ち主は代価を弁償しなければ返還を受けられない(同194条)。実務のポイント:個人出品者から買った場合は194条の保護が及ばない可能性があり、代金を取り戻すには出品者を相手に請求することになる。取引のやり取りの記録は必ず残しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「オークションサイトは場所を貸しているだけで、出品物の中身には責任がない」と思われがちだが、古物競りあっせん業者には本条で申告義務が課されている。少なくとも盗品等の疑いを認識した後は、法的には単なる傍観者ではない
- 申告義務があることは知っていても、その発動条件の狭さを知る人は少ない。本条は運営者に全出品の監視を命じているわけではなく、運営者自身が「疑いがあると認める」ことが前提である。つまり被害者側が具体的な証拠(シリアル番号、被害届の受理番号、特徴が一致する写真)を届けないかぎり、義務はなかなか動き出さない。待っているだけでは何も起きない
- 出品者から見れば「中古品を売っているだけ」でも、法律から見れば、相場から大きく外れた価格や新品の大量出品は盗品等を疑わせる外形になる。自分の潔白は自分では分かっていても、運営者の審査基準に引っかかった時点で出品停止や警察への申告が先に進み、説明は後追いになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の性質 | 古物営業法21条の3:申告しなければならない(法的義務) | 同法21条の2:身元確認の措置に努める(努力義務) 同法15条3項:申告しなければならない(法的義務) |
| 名宛人 | 古物競りあっせん業者(ネットオークション運営者) | 古物競りあっせん業者 古物商(中古品の買取・販売業者) |
| 発動の場面 | あっせんの相手方が売却しようとする古物に盗品等の疑いを認めたとき | 売却しようとする者からあっせんの申込みを受けようとするとき 古物を受け取る際に不正品の疑いを認めたとき |
| 求められる行為 | 直ちに警察官へ申告 | 相手方の真偽を確認する措置 直ちに警察官へ申告 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾にはネットオークション運営者に盗品の警察申告を直接義務付ける規定は見当たらず、贓物の取得・処分を処罰する刑事規律が中心となる
プラットフォーム事業者が違法な商品情報を発見したときの処置と主管部門への報告を定め、盗品に限らない一般的な報告義務として機能する
盗品転売対策を背景に、高頻度販売者の身元確認と不審取引の通報窓口設置をマーケットプレイスに求める。日本の21条の2に近い発想
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一昨日、自宅の駐輪場から盗まれたロードバイク。フレームの傷とカスタムパーツまで一致する出品がオークションに出ている。終了まであと18時間。落札されて発送されれば、追跡は一気に難しくなる。被害届の受理番号と出品 URL を添えて運営者の違反申告窓口に送れば、本条の「疑いがあると認めるとき」を運営者の目の前に置くことになる
- あなたがオークションサイトの運営チームにいて、同じ出品者が新品同様のブランド腕時計を毎週5本ずつ、相場の半値で出品していることに気付いたら、どうする? 規約違反として削除するだけで済ませていいのか。疑いを「認めた」のに警察に申告しなければ、本条違反の問題が生じる
- 引っ越しで出た不用品の中に、昔友人から譲り受けたゲーム機があった。出品した翌日に出品が停止され、運営から確認の連絡が来た。シリアル番号が盗難届と一致していたらしい。あなたは善意でも、警察から事情を聞かれる立場になる
- 高校生の弟が、相場の3分の1の値段でカメラレンズを出品している友人の話を自慢げにしていた。それを聞いたあなたは、落札する前に相談された。安すぎる出品はそれ自体が警告サインであり、運営者に通報されるのも、落札者が盗品を返還させられるのも、どちらもあり得る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出品ページをスクリーンショットで保存(URL・出品者 ID・商品写真・終了時刻を含める) 2. 被害届が未提出なら直ちに警察に提出し、受理番号を控える。提出済みなら担当警察署に出品を発見したと連絡3. 運営者の違反報告窓口に、受理番号、同一物と特定できる根拠(シリアル番号、傷、改造箇所)、出品 URL を送る4. 出品者に直接連絡したり、自分で落札して取り返そうとしたりしない。証拠の隠滅やトラブルにつながりやすい
訴えられた側:運営者の立場なら、盗品等の疑いを認めた時点で、判断の根拠と申告日時を社内記録に残し、速やかに警察へ申告する。出品者の立場で出品停止や照会を受けたら、入手経路を示す資料(購入時のレシート、譲渡時のやり取り)を整理して誠実に説明する。疑いのある物を承知のうえで売れば、刑法256条の盗品等関与罪の問題になるので、少しでも由来に疑問があれば出品しない
時効(請求できる期限):本条の申告は「直ちに」行わなければならず、猶予期間はない。被害者側の時間軸としては、盗品の回復請求は盗難の時から2年(民法193条)。出品物は落札・発送されると追跡が難しくなるため、実際には出品の終了時刻が最も重要な期限になる
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正 インターネット・オークションの普及を受けて第3章の2(古物競りあっせん業者の遵守事項等)が新設され、本条の盗品等申告義務が設けられた
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:インターネット・オークションの普及を受けた古物営業法改正で、古物競りあっせん業者に関する規定群が設けられ、本条の盗品等申告義務が新設された
- 古物営業法 第2条古物競りあっせん業の定義(2項3号)
- 古物営業法 第21条の2出品者の身元確認の努力義務
- 古物営業法 第21条の4あっせん記録の作成保存の努力義務
- 古物営業法 第15条古物商の盗品等申告義務(3項)との対応
- 刑法 第256条盗品等有償処分あっせん罪
- 民法 第193条盗品の2年間の回復請求権
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