産業標準化法 第16条(産業標準の確認、改正及び廃止)
第十一条から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。
この条文の基本情報
産業標準の確認、改正及び廃止とは何ですか?
定義産業標準の確認、改正及び廃止とは、産業標準化法第16条に定められた規定で、「第十一条から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第16条(産業標準の確認、改正及び廃止)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第16条の条文原文は「第十一条から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。」で始まります。
- 産業標準化法第16条は第三章 日本産業規格の制定に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第16条の前の条は産業標準化法第15条です。
- 産業標準化法第16条の次の条は産業標準化法第17条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/16