産業標準化法 第17条
主務大臣は、第十一条(前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第17条は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第17条の条文原文は「主務大臣は、第十一条(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 産業標準化法第17条は第三章 日本産業規格の制定に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第17条の前の条は産業標準化法第16条です。
- 産業標準化法第17条の次の条は産業標準化法第18条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/17