受講中の講座ブックマーク無料で登録

産業標準化法 第18条

  1. 主務大臣は、第十四条第二項又は第十五条第二項(これらの規定を第十六条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに当該産業標準に係る第十四条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出又は第十五条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の提出(第三項において「申出等」という。)を行つた認定産業標準作成機関に命じなければならない。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定により検討を命じた認定産業標準作成機関からその検討の結果について報告を受けたときは、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは、当該報告に係る産業標準を改正し、若しくは廃止しなければならない。この場合において、第十六条において準用する第十一条の規定は、適用しない。
  3. 3.第一項の場合において、当該産業標準に係る申出等を行つた認定産業標準作成機関が第二十三条第一項の認定の更新をせず、第二十五条の規定により業務の廃止の届出をし、又は第二十七条の規定によりその認定を取り消されたときその他当該認定産業標準作成機関に命ずることが適当でないと認められるときは、当該認定産業標準作成機関の申出等に係る産業標準は、第十一条(第十六条において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が制定し、又は確認し、若しくは改正したものとみなして、前条の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第18条は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第18条の条文原文は「主務大臣は、第十四条第二項又は第十五条第二項(これらの規定を第十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 産業標準化法第18条は第三章 日本産業規格の制定に置かれています。
  4. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業標準化法第18条の前の条は産業標準化法第17条です。
  7. 産業標準化法第18条の次の条は産業標準化法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185
  • 本サイト収録産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›