産業標準化法 第32条(電磁的記録の日本産業規格への適合の表示)
- 電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「電磁的記録作成事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「電磁的記録関係書面」という。)又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に、当該電磁的記録が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
- 2.電磁的記録の販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その販売する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面に、前項の表示を付することができる。
- 3.電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体又はその包装、容器若しくは送り状に、第一項の表示を付することができる。
- 4.前三項の認証は、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者(以下「電磁的記録作成事業者等」という。)の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験(日本産業規格に定めるところにより行う電磁的記録に係る試験又は測定をいう。第四十一条第二項第五号において同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その電磁的記録作成事業者等の申請に係る電磁的記録の作成品質管理体制(品質管理方法その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第三項及び第三十六条第三項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録の日本産業規格への適合の表示とは何ですか?
定義電磁的記録の日本産業規格への適合の表示とは、産業標準化法第32条に定められた規定で、「電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「電磁的記録作成事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第32条(電磁的記録の日本産業規格への適合の表示)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第32条の条文原文は「電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「電磁的記録作成事業者」という。」で始まります。
- 産業標準化法第32条は第一節 日本産業規格への適合の表示に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第32条の前の条は産業標準化法第31条です。
- 産業標準化法第32条の次の条は産業標準化法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/32