産業標準化法 第33条(役務の日本産業規格への適合の表示)
- 役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「役務関係書面」という。)に、当該役務が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
- 2.前項の認証は、役務提供事業者の申請に係る役務について役務評価(日本産業規格に定めるところにより行う役務に係る調査又は評価をいう。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その役務提供事業者の申請に係る役務の提供品質管理体制(品質管理方法その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第四項及び第三十六条第四項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。
この条文の基本情報
役務の日本産業規格への適合の表示とは何ですか?
定義役務の日本産業規格への適合の表示とは、産業標準化法第33条に定められた規定で、「役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第33条(役務の日本産業規格への適合の表示)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第33条の条文原文は「役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。」で始まります。
- 産業標準化法第33条は第一節 日本産業規格への適合の表示に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第33条の前の条は産業標準化法第32条です。
- 産業標準化法第33条の次の条は産業標準化法第34条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/33