産業標準化法 第37条(外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本産業規格への適合の表示)
- 外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第三十条第一項の表示を付することができる。
- 2.外国においてその事業を行う鉱工業品の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第三十条第一項の表示を付することができる。
- 3.外国においてその事業を行う加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第三十一条第一項の表示を付することができる。
- 4.外国においてその事業を行う電磁的記録作成事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。
- 5.外国においてその事業を行う電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体又はその包装、容器若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。
- 6.外国においてその事業を行う役務提供事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する役務関係書面に、第三十三条第一項の表示を付することができる。
- 7.第三十条第三項の規定は第一項及び第二項の認証について、第三十一条第二項の規定は第三項の認証について、第三十二条第四項の規定は第四項及び第五項の認証について、第三十三条第二項の規定は前項の認証について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本産業規格への適合の表示とは何ですか?
定義外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本産業規格への適合の表示とは、産業標準化法第37条に定められた規定で、「外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第37条(外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本産業規格への適合の表示)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第37条の条文原文は「外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第…」で始まります。
- 産業標準化法第37条は第一節 日本産業規格への適合の表示に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第37条の前の条は産業標準化法第36条です。
- 産業標準化法第37条の次の条は産業標準化法第38条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/37