産業標準化法 第38条(表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入)
- 輸入業者は、第三十条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項若しくは同条第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
- 2.輸入業者は、その加工技術につき第三十一条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項又は前条第三項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
- 3.輸入業者は、第三十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項若しくは同条第三項又は前条第四項若しくは第五項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入とは何ですか?
定義表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入とは、産業標準化法第38条に定められた規定で、「輸入業者は、第三十条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第38条(表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第38条の条文原文は「輸入業者は、第三十条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。」で始まります。
- 産業標準化法第38条は第一節 日本産業規格への適合の表示に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第38条の前の条は産業標準化法第37条です。
- 産業標準化法第38条の次の条は産業標準化法第39条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/38