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産業標準化法 第57条(試験事業者の試験所の登録)

  1. 国内にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
  2. 2.主務大臣は、前項の登録の申請に係る試験所が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。
  3. 3.第一項の登録は、試験事業者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  4. 一登録年月日及び登録番号
  5. 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  6. 三登録を受けた試験所の名称及び所在地
  7. 四登録を受けた試験所において行う試験方法の区分

この条文の基本情報

試験事業者の試験所の登録とは何ですか?

定義試験事業者の試験所の登録とは、産業標準化法第57条に定められた規定で、「国内にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第57条(試験事業者の試験所の登録)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第57条の条文原文は「国内にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。」で始まります。
  3. 産業標準化法第57条は第六章 製品試験等の事業に置かれています。
  4. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業標準化法第57条の前の条は産業標準化法第56条です。
  7. 産業標準化法第57条の次の条は産業標準化法第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185
  • 本サイト収録産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/57

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