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産業標準化法 第58条(証明書の交付)

  1. 前条第一項の登録を受けた者(以下「登録試験事業者」という。)は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験等を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
  2. 2.何人も、前項に規定する場合を除くほか、製品試験等に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
  3. 3.前項に規定するもののほか、登録試験事業者は、製品試験等に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

この条文の基本情報

証明書の交付とは何ですか?

定義証明書の交付とは、産業標準化法第58条に定められた規定で、「前条第一項の登録を受けた者(以下「登録試験事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第58条(証明書の交付)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第58条の条文原文は「前条第一項の登録を受けた者(以下「登録試験事業者」という。」で始まります。
  3. 産業標準化法第58条は第六章 製品試験等の事業に置かれています。
  4. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業標準化法第58条の前の条は産業標準化法第57条です。
  7. 産業標準化法第58条の次の条は産業標準化法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185
  • 本サイト収録産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/58

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