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産業標準化法 第59条(登録の更新)

  1. 第五十七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.第五十七条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
  3. 3.第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  4. 4.前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

この条文の基本情報

登録の更新とは何ですか?

定義登録の更新とは、産業標準化法第59条に定められた規定で、「第五十七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第59条(登録の更新)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第59条の条文原文は「第五十七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
  3. 産業標準化法第59条は第六章 製品試験等の事業に置かれています。
  4. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業標準化法第59条の前の条は産業標準化法第58条です。
  7. 産業標準化法第59条の次の条は産業標準化法第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185
  • 本サイト収録産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/59

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