産業標準化法 第62条(手数料)
- 第五十七条第一項の登録又は第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 2.前項の手数料は、主務大臣が行う登録又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては国庫の、機構が行う登録又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては機構の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、産業標準化法第62条に定められた規定で、「第五十七条第一項の登録又は第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第62条(手数料)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第62条の条文原文は「第五十七条第一項の登録又は第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 産業標準化法第62条は第六章 製品試験等の事業に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第62条の前の条は産業標準化法第61条です。
- 産業標準化法第62条の次の条は産業標準化法第63条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/62