産業標準化法 第63条(登録の取消し)
- 主務大臣は、登録試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。
- 一その試験所が第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。
- 二不正の手段により第五十七条第一項の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、産業標準化法第63条に定められた規定で、「主務大臣は、登録試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第63条(登録の取消し)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第63条の条文原文は「主務大臣は、登録試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 産業標準化法第63条は第六章 製品試験等の事業に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第63条の前の条は産業標準化法第62条です。
- 産業標準化法第63条の次の条は産業標準化法第64条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/63