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産業標準化法 第63条(登録の取消し)

  1. 主務大臣は、登録試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。
  2. 一その試験所が第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。
  3. 二不正の手段により第五十七条第一項の登録を受けたとき。

この条文の基本情報

登録の取消しとは何ですか?

定義登録の取消しとは、産業標準化法第63条に定められた規定で、「主務大臣は、登録試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第63条(登録の取消し)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第63条の条文原文は「主務大臣は、登録試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 産業標準化法第63条は第六章 製品試験等の事業に置かれています。
  4. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業標準化法第63条の前の条は産業標準化法第62条です。
  7. 産業標準化法第63条の次の条は産業標準化法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185
  • 本サイト収録産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/63

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