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産業標準化法 第65条(登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録)

登録認証機関は、第五十八条の規定の適用については、国内にあるその試験所(第四十一条第二項第五号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。)について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る第五十七条第一項の登録を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録とは何ですか?

定義登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録とは、産業標準化法第65条に定められた規定で、「登録認証機関は、第五十八条の規定の適用については、国内にあるその試験所(第四十一条第二項第五号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第65条(登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第65条の条文原文は「登録認証機関は、第五十八条の規定の適用については、国内にあるその試験所(第四十一条第二項第五号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。」で始まります。
  3. 産業標準化法第65条は第六章 製品試験等の事業に置かれています。
  4. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業標準化法第65条の前の条は産業標準化法第64条です。
  7. 産業標準化法第65条の次の条は産業標準化法第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185
  • 本サイト収録産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/65

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