産業標準化法 第66条(外国試験事業者の試験所の登録等)
- 外国にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
- 2.第五十七条第二項及び第三項、第五十九条第一項並びに第六十二条の規定は前項の登録について、第五十八条第一項及び第三項、第六十条並びに第六十一条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国試験事業者」という。)について、第五十九条第二項において準用する第五十七条第二項及び第三項の規定並びに第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の規定はこの項の規定により準用する第五十九条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。
- 3.主務大臣は、登録外国試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。
- 一その試験所が前項において準用する第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。
- 二不正の手段により第一項の登録を受けたとき。
- 三主務大臣が必要があると認めて登録外国試験事業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 四主務大臣が必要があると認めてその職員に登録外国試験事業者の事務所において第六十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
- 五次項の規定による費用の負担をしないとき。
- 4.前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国試験事業者の負担とする。
この条文の基本情報
外国試験事業者の試験所の登録等とは何ですか?
定義外国試験事業者の試験所の登録等とは、産業標準化法第66条に定められた規定で、「外国にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第66条(外国試験事業者の試験所の登録等)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第66条の条文原文は「外国にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けること…」で始まります。
- 産業標準化法第66条は第六章 製品試験等の事業に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第66条の前の条は産業標準化法第65条です。
- 産業標準化法第66条の次の条は産業標準化法第67条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/66