産業標準化法 第68条(標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売)
輸入業者は、第五十八条第一項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体を販売してはならない。ただし、当該標章が同項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売とは何ですか?
定義標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売とは、産業標準化法第68条に定められた規定で、「輸入業者は、第五十八条第一項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体を販…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第68条(標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第68条の条文原文は「輸入業者は、第五十八条第一項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体を販…」で始まります。
- 産業標準化法第68条は第六章 製品試験等の事業に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第68条の前の条は産業標準化法第67条です。
- 産業標準化法第68条の次の条は産業標準化法第69条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/68