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産業標準化法 第69条(日本産業規格の尊重)

国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条第一項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊重してこれをしなければならない。

この条文の基本情報

日本産業規格の尊重とは何ですか?

定義日本産業規格の尊重とは、産業標準化法第69条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条第一項各号に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第69条(日本産業規格の尊重)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第69条の条文原文は「国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条第一項各号に…」で始まります。
  3. 産業標準化法第69条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業標準化法第69条の前の条は産業標準化法第68条です。
  7. 産業標準化法第69条の次の条は産業標準化法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185
  • 本サイト収録産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/69

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