通訳案内士法 第15条(不正受験者の処分)
- 観光庁長官は、不正な手段により全国通訳案内士試験に合格しようとした者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。
- 2.観光庁長官は、前項の者に対しては、三年以内において期間を定め、試験を受けさせないことができる。
- 3.機構は、試験事務の実施に関し第一項に規定する観光庁長官の職権を行うことができる。
この条文の基本情報
不正受験者の処分とは何ですか?
定義不正受験者の処分とは、通訳案内士法第15条に定められた規定で、「観光庁長官は、不正な手段により全国通訳案内士試験に合格しようとした者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第15条(不正受験者の処分)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第15条の条文原文は「観光庁長官は、不正な手段により全国通訳案内士試験に合格しようとした者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。」で始まります。
- 通訳案内士法第15条は第二節 全国通訳案内士試験に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第15条の前の条は通訳案内士法第14条です。
- 通訳案内士法第15条の次の条は通訳案内士法第16条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/15