通訳案内士法 第16条(機構がした処分等に係る審査請求)
機構が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、観光庁長官に対し審査請求をすることができる。この場合において、観光庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
機構がした処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義機構がした処分等に係る審査請求とは、通訳案内士法第16条に定められた規定で、「機構が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、観光庁長官に対し審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第16条(機構がした処分等に係る審査請求)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第16条の条文原文は「機構が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、観光庁長官に対し審査請求をすることができる。」で始まります。
- 通訳案内士法第16条は第二節 全国通訳案内士試験に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第16条の前の条は通訳案内士法第15条です。
- 通訳案内士法第16条の次の条は通訳案内士法第17条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/16