通訳案内士法 第20条(登録の申請)
- 第十八条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.前項の登録申請書には、全国通訳案内士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、通訳案内士法第20条に定められた規定で、「第十八条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第20条(登録の申請)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第20条の条文原文は「第十八条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 通訳案内士法第20条は第三節 全国通訳案内士の登録に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第20条の前の条は通訳案内士法第19条です。
- 通訳案内士法第20条の次の条は通訳案内士法第21条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/20