通訳案内士法 第21条(登録の拒否)
- 都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請をした者(以下「申請者」という。)が全国通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。
- 2.都道府県知事は、申請者が前項に規定する国土交通省令で定める者に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、通訳案内士法第21条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請をした者(以下「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第21条(登録の拒否)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第21条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請をした者(以下「申請者」という。」で始まります。
- 通訳案内士法第21条は第三節 全国通訳案内士の登録に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第21条の前の条は通訳案内士法第20条です。
- 通訳案内士法第21条の次の条は通訳案内士法第22条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/21