通訳案内士法 第24条(登録証の再交付)
全国通訳案内士は、登録証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。
この条文の基本情報
登録証の再交付とは何ですか?
定義登録証の再交付とは、通訳案内士法第24条に定められた規定で、「全国通訳案内士は、登録証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第24条(登録証の再交付)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第24条の条文原文は「全国通訳案内士は、登録証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。」で始まります。
- 通訳案内士法第24条は第三節 全国通訳案内士の登録に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第24条の前の条は通訳案内士法第23条です。
- 通訳案内士法第24条の次の条は通訳案内士法第25条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/24