通訳案内士法 第25条(登録の取消し等)
- 都道府県知事は、全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
- 一第四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが判明したとき。
- 2.都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十一条第一項に規定する国土交通省令で定める者に該当するに至つた場合には、その登録を取り消すことができる。
- 3.都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条又は第三十二条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、通訳案内士法第25条に定められた規定で、「都道府県知事は、全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第25条(登録の取消し等)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第25条の条文原文は「都道府県知事は、全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 通訳案内士法第25条は第三節 全国通訳案内士の登録に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第25条の前の条は通訳案内士法第24条です。
- 通訳案内士法第25条の次の条は通訳案内士法第26条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/25