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通訳案内士法 第29条(登録証の提示等)

  1. 全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。
  2. 2.全国通訳案内士は、その業務を行つている間は、登録証を携帯し、国若しくは地方公共団体の職員又は通訳案内を受ける者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.国又は地方公共団体の職員が前項の請求をするには、その身分を示す証明書を携帯し、全国通訳案内士の要求があるときは、これを示さなければならない。

この条文の基本情報

登録証の提示等とは何ですか?

定義登録証の提示等とは、通訳案内士法第29条に定められた規定で、「全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通訳案内士法第29条(登録証の提示等)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
  2. 通訳案内士法第29条の条文原文は「全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。」で始まります。
  3. 通訳案内士法第29条は第四節 全国通訳案内士の業務に置かれています。
  4. 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
  5. 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通訳案内士法第29条の前の条は通訳案内士法第28条です。
  7. 通訳案内士法第29条の次の条は通訳案内士法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210
  • 本サイト収録通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/29

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