通訳案内士法 第30条(研修)
- 全国通訳案内士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第三十五条から第三十七条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が実施する通訳案内に関する研修(以下「通訳案内研修」という。)を受けなければならない。
- 2.前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
研修とは何ですか?
定義研修とは、通訳案内士法第30条に定められた規定で、「全国通訳案内士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第三十五条から第三十七条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第30条(研修)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第30条の条文原文は「全国通訳案内士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第三十五条から第三十七条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関…」で始まります。
- 通訳案内士法第30条は第四節 全国通訳案内士の業務に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第30条の前の条は通訳案内士法第29条です。
- 通訳案内士法第30条の次の条は通訳案内士法第31条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/30