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通訳案内士法 第37条(登録基準等)

  1. 観光庁長官は、第三十五条の規定により登録を申請した者の行う通訳案内研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
  2. 2.第三十条第一項の登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  3. 一登録年月日及び登録番号
  4. 二登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  5. 三登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在地
  6. 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

この条文の基本情報

登録基準等とは何ですか?

定義登録基準等とは、通訳案内士法第37条に定められた規定で、「観光庁長官は、第三十五条の規定により登録を申請した者の行う通訳案内研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通訳案内士法第37条(登録基準等)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
  2. 通訳案内士法第37条の条文原文は「観光庁長官は、第三十五条の規定により登録を申請した者の行う通訳案内研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであ…」で始まります。
  3. 通訳案内士法第37条は第五節 登録研修機関に置かれています。
  4. 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
  5. 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通訳案内士法第37条の前の条は通訳案内士法第36条です。
  7. 通訳案内士法第37条の次の条は通訳案内士法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210
  • 本サイト収録通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/37

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