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通訳案内士法 第38条(登録の更新)

  1. 第三十条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

この条文の基本情報

登録の更新とは何ですか?

定義登録の更新とは、通訳案内士法第38条に定められた規定で、「第三十条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通訳案内士法第38条(登録の更新)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
  2. 通訳案内士法第38条の条文原文は「第三十条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
  3. 通訳案内士法第38条は第五節 登録研修機関に置かれています。
  4. 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
  5. 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通訳案内士法第38条の前の条は通訳案内士法第37条です。
  7. 通訳案内士法第38条の次の条は通訳案内士法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210
  • 本サイト収録通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/38

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