通訳案内士法 第46条(登録の取消し等)
- 観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十六条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第四十条から第四十二条まで、第四十三条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第四十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第三十条第一項の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、通訳案内士法第46条に定められた規定で、「観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第46条(登録の取消し等)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第46条の条文原文は「観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 通訳案内士法第46条は第五節 登録研修機関に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第46条の前の条は通訳案内士法第45条です。
- 通訳案内士法第46条の次の条は通訳案内士法第47条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/46