通訳案内士法 第47条(帳簿の記載)
登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、通訳案内士法第47条に定められた規定で、「登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第47条(帳簿の記載)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第47条の条文原文は「登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 通訳案内士法第47条は第五節 登録研修機関に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第47条の前の条は通訳案内士法第46条です。
- 通訳案内士法第47条の次の条は通訳案内士法第48条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/47