通訳案内士法 第49条(立入検査)
- 観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、通訳案内士法第49条に定められた規定で、「観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第49条(立入検査)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第49条の条文原文は「観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の…」で始まります。
- 通訳案内士法第49条は第五節 登録研修機関に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第49条の前の条は通訳案内士法第48条です。
- 通訳案内士法第49条の次の条は通訳案内士法第50条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/49