通訳案内士法 第50条(観光庁長官による研修業務の実施)
- 観光庁長官は、第三十条第一項の登録を受けた者がいないとき、第四十二条の規定による研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、研修業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2.観光庁長官が前項の規定により研修業務の全部又は一部を自ら行う場合における研修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
- 3.第一項の規定により観光庁長官が行う研修を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
この条文の基本情報
観光庁長官による研修業務の実施とは何ですか?
定義観光庁長官による研修業務の実施とは、通訳案内士法第50条に定められた規定で、「観光庁長官は、第三十条第一項の登録を受けた者がいないとき、第四十二条の規定による研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十六条の規定により第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第50条(観光庁長官による研修業務の実施)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第50条の条文原文は「観光庁長官は、第三十条第一項の登録を受けた者がいないとき、第四十二条の規定による研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十六条の規定により第…」で始まります。
- 通訳案内士法第50条は第五節 登録研修機関に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第50条の前の条は通訳案内士法第49条です。
- 通訳案内士法第50条の次の条は通訳案内士法第51条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/50