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通訳案内士法 第51条(公示)

  1. 観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第三十条第一項の登録をしたとき。
  3. 二第四十条又は第四十二条の規定による届出があつたとき。
  4. 三第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消し、又は研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  5. 四前条の規定により研修業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた研修業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、通訳案内士法第51条に定められた規定で、「観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通訳案内士法第51条(公示)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
  2. 通訳案内士法第51条の条文原文は「観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 通訳案内士法第51条は第五節 登録研修機関に置かれています。
  4. 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
  5. 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通訳案内士法第51条の前の条は通訳案内士法第50条です。
  7. 通訳案内士法第51条の次の条は通訳案内士法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210
  • 本サイト収録通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/51

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