通訳案内士法 第6条(試験の方法及び内容)
- 全国通訳案内士試験は、筆記及び口述の方法により行う。
- 2.筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
- 一外国語
- 二日本地理
- 三日本歴史
- 四産業、経済、政治及び文化に関する一般常識
- 五通訳案内の実務
- 3.口述試験は、筆記試験に合格した者につき、通訳案内の実務について行う。
この条文の基本情報
試験の方法及び内容とは何ですか?
定義試験の方法及び内容とは、通訳案内士法第6条に定められた規定で、「全国通訳案内士試験は、筆記及び口述の方法により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第6条(試験の方法及び内容)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第6条の条文原文は「全国通訳案内士試験は、筆記及び口述の方法により行う。」で始まります。
- 通訳案内士法第6条は第二節 全国通訳案内士試験に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第6条の前の条は通訳案内士法第5条です。
- 通訳案内士法第6条の次の条は通訳案内士法第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/6