通訳案内士法 第7条(試験の免除)
- 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。
- 一一の外国語による筆記試験に合格した者1次回の全国通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験2
- 二一の外国語による全国通訳案内士試験に合格した者1他の外国語による全国通訳案内士試験の外国語以外の科目についての筆記試験2
- 三前条第二項各号に掲げる科目について筆記試験に合格した者と同等以上の知識又は能力を有する者として国土交通省令で定める者1当該科目についての筆記試験2
この条文の基本情報
試験の免除とは何ですか?
定義試験の免除とは、通訳案内士法第7条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第7条(試験の免除)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第7条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。」で始まります。
- 通訳案内士法第7条は第二節 全国通訳案内士試験に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第7条の前の条は通訳案内士法第6条です。
- 通訳案内士法第7条の次の条は通訳案内士法第8条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/7