通訳案内士法 第8条(試験の執行)
全国通訳案内士試験は、毎年一回以上、観光庁長官が行う。
この条文の基本情報
試験の執行とは何ですか?
定義試験の執行とは、通訳案内士法第8条に定められた規定で、「全国通訳案内士試験は、毎年一回以上、観光庁長官が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第8条(試験の執行)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第8条の条文原文は「全国通訳案内士試験は、毎年一回以上、観光庁長官が行う。」で始まります。
- 通訳案内士法第8条は第二節 全国通訳案内士試験に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第8条の前の条は通訳案内士法第7条です。
- 通訳案内士法第8条の次の条は通訳案内士法第9条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/8