通訳案内士法 第64条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十五条第三項の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、全国通訳案内士の名称を使用したもの
- 二第三十一条(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 三第三十四条(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 四第五十二条の規定に違反した者
- 五第五十七条において準用する第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、地域通訳案内士の名称を使用したもの
- 六第五十八条の規定に違反した者
- 七第六十条の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第64条は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第64条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 通訳案内士法第64条は第五章 罰則に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第64条の前の条は通訳案内士法第63条です。
- 通訳案内士法第64条の次の条は通訳案内士法第65条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/64