通訳案内士法 第65条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十二条の規定による届出をしないで研修業務の全部を廃止したとき。
- 二第四十七条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 三第四十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第四十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第65条は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第65条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 通訳案内士法第65条は第五章 罰則に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第65条の前の条は通訳案内士法第64条です。
- 通訳案内士法第65条の次の条は通訳案内士法第66条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/65