外国為替及び外国貿易法 第55条の9(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
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- 財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。
- 2.財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
対外の貸借及び国際収支に関する統計とは何ですか?
定義対外の貸借及び国際収支に関する統計とは、外国為替及び外国貿易法第55条の9に定められた規定で、「財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第55条の9(対外の貸借及び国際収支に関する統計)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の9の条文原文は「財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の9は第六章の二に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の9の前の条は外国為替及び外国貿易法第55条の8です。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の9の次の条は外国為替及び外国貿易法第55条の9の2です。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/55_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法55条の9は、財務大臣が政令に基づき国際収支と対外の貸借の統計を作成し、定期的に内閣へ報告する義務を定める。必要なときは資料提出も求められる。
Q · 国際収支統計って、どの法律に基づいて誰が作っているの?
外為法55条の9に基づき財務大臣が作成する
国際収支統計と対外の貸借に関する統計は、外国為替及び外国貿易法55条の9第1項に基づき、財務大臣が政令に従って作成し、定期的に内閣へ報告します。実務上は日本銀行が作成事務を担い、国際収支統計は毎月、本邦対外資産負債残高は毎年公表されています。統計の原データは、同法55条などに基づいて企業や個人が提出する報告です。
解説
ニュースで流れる「経常収支 過去最大の黒字」や「デジタル赤字が拡大」という見出しは、あなたの送金や買い物の記録から作られている。外国為替及び外国貿易法55条の9は、財務大臣に、日本と外国とのお金の貸し借り(対外の貸借)と国際収支の統計を作らせ、定期的に内閣へ報告させる条文である。材料集めの手段は第2項にある。統計を作るのに必要なら、財務大臣は関係行政機関(他の省庁など)やそれ以外の者に資料の提出を求めることができる。具体的な手順は政令(内閣が定めるルール)で決まる。実務では、日本銀行がこの統計作成を担っており、国際収支統計は毎月、本邦対外資産負債残高は毎年公表される。統計の元になるのは、同じ法律の55条などで企業や個人に課された報告だ。たとえば3,000万円相当額を超える海外送金や、海外からの入金を受け取った居住者が出す「支払等報告書」がそれにあたる。あなたが出した一枚の報告書は、そのまま国の経済政策の判断材料になっている。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法第55条の9は、国際収支統計および対外の貸借に関する統計の作成主体を財務大臣と定める規定である。統計は政令に従って作成され、定期的に内閣へ報告される。作成に必要と認めるときは、財務大臣は関係行政機関その他の者に対し資料の提出を求めることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1国際収支統計とは何ですか?
一定期間に日本と外国との間で行われた財・サービス・所得・金融資産のやり取りを記録した統計です。外為法55条の9に基づき財務大臣が作成します。
Q2国際収支統計はいつ公表されますか?
国際収支統計は毎月公表され、本邦対外資産負債残高は年に一度公表されます。財務省と日本銀行のサイトで確認できます。
Q3対外資産負債残高とは何ですか?
ある時点で日本の居住者が持つ対外資産と、外国に対して負う負債の残高を示す統計です。本条がいう「対外の貸借」の統計にあたります。
Q4国際収支統計は誰が作っていますか?
法律上の作成責任者は財務大臣です(外為法55条の9第1項)。実際の集計事務は日本銀行が担い、両者の名義で公表されています。
Q5外為法の統計のために資料提出を求められることはある?
あります。統計作成に必要と認めるとき、財務大臣は関係行政機関その他の者に資料提出を求めることができます(同条2項)。手続は政令で定めます。
Q6経常収支と国際収支の違いは?
国際収支は対外取引全体を記録する統計で、経常収支はその一部です。貿易・サービス収支、第一次所得収支、第二次所得収支から構成されます。
Q7国際収支統計の元データはどこから来る?
主に外為法55条の支払等報告や55条の3の資本取引報告など、企業・個人・金融機関が提出する報告が元データになります。
Q8国際収支統計は国際基準に沿っていますか?
はい。国際通貨基金(IMF)の国際収支マニュアルに準拠して作成されており、各国の統計と比較できる形式になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外送金のたびに銀行で書かされる報告書って、出さないとまずいんですか?
3,000万円相当額を超える支払や受領には、外為法55条に基づく支払等報告書の提出義務がある。怠ると同法の罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。集まった報告は本条55条の9の統計作成に使われる。実務のポイント:同じ取引を分割して基準額を下回らせても、税務当局は国外送金等調書で100万円超の送金を別に把握している。分割は隠れ蓑にならない
Q2国際収支統計って、財務省が全部自分で作っているんですか?
法律上の作成責任者は財務大臣(本条第1項)だが、実際の作成と公表は日本銀行と共同で行われている。外為法には、大臣の権限に属する事務の一部を日本銀行に委任できる規定もある。実務のポイント:日本銀行のサイトでは、統計の時系列データを無料でダウンロードできる。同じ数字を有料レポートで買う必要はない
間違えやすい点 AI による整理
- 「支払等報告書は税務署に回って課税の材料にされる」と警戒する人は多い。しかし報告の法的根拠は外為法であり、目的は統計の作成と外為管理である。脱税調査の根拠法は別にある。とはいえ、税務当局は国外送金等調書(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律)という別ルートで100万円超の国外送金を把握している。警戒すべき相手を取り違えている
- 深化型:統計なんて役所の内部資料と思われがちだが、国際収支統計は国際通貨基金(IMF)の国際基準に沿って作られ、海外投資家や格付会社も参照する。日本の対外純資産は長年世界最大とされてきたが、2024年末の数字でドイツに首位を譲ったと報じられた。この一つの数字が、円の信認をめぐる議論を動かした
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象者 | 外為法55条の9:財務大臣(統計の作成・内閣報告義務) | 外為法55条:支払・支払の受領をした居住者等(報告義務) 外為法55条の3:資本取引の当事者(報告義務) |
| 条文の役割 | 集めた報告を統計にまとめ、国の意思決定につなげる出口 | 対外支払データを集める入口 対外の貸借・資本移動データを集める入口 |
| 民間への直接の義務 | 原則なし(2項の資料提出要求は必要と認めるときに限る) | あり(一定額を超える支払等に報告義務) あり(一定の資本取引に報告義務) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は一定額以上の外貨収支・取引に申報義務を課し、中央銀行が国際収支統計を編製する。統計作成主体が中央銀行である点が、財務大臣を責任者とする日本と異なる
韓国も外国為替取引の報告制度を持ち、国際収支統計は韓国銀行が作成・公表する
ドイツは対外支払の報告義務を対外経済令に定め、ドイツ連邦銀行が国際収支統計を作成する
米国は商務省経済分析局(BEA)が調査権限に基づき国際取引統計を作成する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の顧客から5,000万円の入金があり、取引銀行から「支払等報告書を出してください」と言われた。何のための書類なのか? 外為法55条に基づく報告で、その数字は最終的に本条の国際収支統計に集計される。書類の目的は取引の審査ではない。国の経済の体温計に一滴のデータを落とす作業である
- 経営企画部のあなたは、役員会資料に「円安の背景に経常収支の構造変化」と書いた。根拠の数字は、財務省と日本銀行が本条に基づいて公表する統計だ。出典を一次資料で押さえている人と、ニュース記事の孫引きで済ませる人では、質疑応答での説得力がまるで違う
- 外国為替及び外国貿易法 第1条国際収支の均衡という法目的
- 外国為替及び外国貿易法 第55条支払等の報告、統計の主要な原データ
- 外国為替及び外国貿易法 第55条の3資本取引の報告、対外貸借の把握
- 外国為替及び外国貿易法 第69条日本銀行等への事務委任の根拠(現行効力を要確認)
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第4条課税目的の国外送金調書、別ルートの把握(現行効力を要確認)
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