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航路標識法施行規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.明治二十一年逓信省訓令第十号及び公設航路標識業務規則(昭和七年逓信省令第二十七号)は、廃止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法施行規則本文は、日本の航路標識法施行規則に含まれる条文です。
  2. 航路標識法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 航路標識法施行規則の公布日は昭和24年6月25日です。
  4. 航路標識法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法施行規則(昭和二十四年運輸省令第三十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800030
  • 本サイト収録航路標識法施行規則(昭和二十四年運輸省令第三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800030/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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