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相続税法 第19条の3(未成年者控除)

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  1. 相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当し、かつ、十八歳未満の者である場合においては、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円にその者が十八歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
  2. 2.前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
  3. 3.第一項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法19条の3は、18歳未満の相続人について、10万円に18歳までの年数を乗じた額を相続税額から控除すると定める。控除しきれない額は扶養義務者の税額から控除できる。

Q · 未成年の子が相続したとき、相続税はどれくらい安くなりますか?

18歳未満の相続人は、18歳までの年数×10万円を相続税から引けます

相続税法19条の3により、相続又は遺贈で財産を取得した人が被相続人の相続人にあたり、相続開始時に18歳未満であれば、10万円に18歳までの年数を乗じた額が相続税額から控除されます。15歳なら3年分で30万円です。控除額が本人の相続税額を超えた場合、その超過分は親や祖父母など扶養義務者の相続税額から控除できます(2項)。ただし過去に同じ控除を受けていれば、残枠の範囲内に限られます(3項)。遺贈を受けただけで相続人でない孫は対象外です。

解説

父が亡くなり、15歳の子が遺産を相続した。相続税の申告書を税理士任せにしていると、家族の誰も気付かないまま消えていく控除がある。相続税法19条の3の未成年者控除だ。18歳になるまでの年数に10万円を掛けた額が、その子の相続税額から直接引かれる。15歳なら3年分で30万円。ここまでは知っている人もいる。だが本当の武器は2項にある。控除額がその子自身の相続税を超えて余ったとき、余りは消えない。母や祖父母、兄姉といった扶養義務者の相続税額から引ける。つまり、相続税をほとんど負担しない子ども名義の控除枠が、家族全体の納税額を押し下げる。しかもこの控除は相続人であることが条件だ。遺言で財産をもらっただけの、法定相続人でない孫には一切適用されない。誰が相続人かで、使えるかどうかが分かれる。

法的な位置づけ

相続税法19条の3が定める未成年者控除は、相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の相続人に該当し、かつ相続開始時に18歳未満である場合に適用される税額控除である。控除額は10万円に18歳に達するまでの年数を乗じた額とし、1年未満の端数は1年に切り上げる。控除しきれない部分は扶養義務者の相続税額から控除される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1未成年者控除とは何ですか?

相続税法19条の3が定める税額控除です。相続人で相続開始時に18歳未満の人について、10万円に18歳までの年数を乗じた額を、その人の相続税額から直接差し引きます。1年未満の端数は1年に切り上げます。

Q2未成年者控除はいくらになりますか?

10万円×18歳までの年数です。15歳0か月なら3年で30万円、10歳6か月なら端数切り上げで8年分の80万円になります。年齢は相続開始時点で判定します。

Q3未成年者控除の年齢はいつ時点で判定しますか?

相続開始時、つまり被相続人が亡くなった日の満年齢で判定します。申告時点や遺産分割時点ではありません。端数は切り上げるため、誕生日の直前に相続が開始すると1年分多く控除できる場合があります。

Q4未成年者控除を使うと相続税の申告は必要ですか?

未成年者控除には申告要件がありません。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例と違い、控除の結果として納付税額がゼロになれば申告書の提出は不要です。ただし他の相続人の申告義務は別に判断します。

Q5扶養義務者とは誰のことですか?

配偶者と、民法877条により扶養義務を負う直系血族(親・祖父母・子)・兄弟姉妹が基本です。さらに家庭裁判所が特別の事情から扶養義務を負わせた3親等内の親族も含まれます。同居は要件ではありません。

Q6未成年者控除と障害者控除は併用できますか?

併用できます。未成年者控除(19条の3)と障害者控除(19条の4)は別々の規定で、要件を満たせば両方を相続税額から控除できます。どちらも控除しきれない分は扶養義務者の税額から控除できます。

Q7未成年者控除が使えない人はいますか?

相続人でない人は使えません。遺贈だけを受けた法定相続人でない孫や第三者は対象外です。また相続税法1条の3第1項3号・4号に該当する制限納税義務者も適用除外とされています。

Q8未成年者控除を申告し忘れたらどうなりますか?

申告期限から5年以内であれば、更正の請求により減額を求められます(国税通則法23条)。扶養義務者への振り替え漏れも同様です。期限を過ぎると取り戻せないため、申告書の控えで控除欄を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1子どもの相続税がもともとゼロなら、未成年者控除って意味ないですよね?

意味があります。19条の3第2項で、その子から引ききれなかった余りを、その子の扶養義務者(親・祖父母・兄姉など)の相続税額から引けるからです。子ども本人がゼロでも、家族全体の納税額が下がります。業界裏話ヒント:税理士でもこの扶養義務者への振り替えを失念して申告するケースがあり、後から気付いても更正の請求の期限(5年)を過ぎると取り戻せない。子ども名義の控除欄が余っていないか、自分の目で確かめる価値がある。

Q2孫に遺言で財産を残せば、孫の未成年者控除で節税できますか?

原則できません。この控除は民法上の相続人であることが条件で、親が存命の孫は法定相続人ではないため、遺贈で財産をもらっても対象外です(代襲相続人なら別)。業界裏話ヒント:さらに孫への遺贈は相続税額の2割加算(18条)の対象にもなり、控除が使えない上に税が2割増える二重の不利になる。孫世代への承継は、養子縁組など別の枠組みも含めて設計しないと逆効果になりやすい。

Q3相続放棄した子でも、未成年者控除は使えますか?

放棄がなかったものとして相続人に該当するかを判定するので、相続人としての地位判定では不利になりません(19条の3第1項カッコ書き)。ただし控除は財産を取得したことが前提なので、放棄後に遺贈等で財産を得ている必要があります。業界裏話ヒント:相続放棄は借金逃れによく使われますが、放棄しても未成年者控除の判定上は相続人扱いのまま。放棄と控除は別のレイヤーで動いている、という感覚が要る。

Q4二回目の相続でも、また未成年者控除を満額使えますか?

使えません。過去にその子や扶養義務者が控除を受けていると、最初の相続で使える枠から既に使った分を引いた残りの範囲でしか使えません(19条の3第3項)。業界裏話ヒント:短期間に親と祖父母が相次いで亡くなるケースで見落としやすい。一回目の申告書を保管していないと、二回目で残枠を証明できず税務署に否認される。相続関係の書類は、その子が18歳になるまで捨ててはいけない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「未成年者控除は子ども本人の相続税からしか引けない」と思い込んでいる人が多い。実際は、本人の税額から引ききれなかった余りを、親や祖父母、兄姉といった扶養義務者の相続税額から引ける(2項)。本人がゼロでも、控除枠は死なずに家族に回る。
  • 控除額が相続時の年齢で決まることは知っていても、その深刻な副作用まで見えていない人がいる。過去にその子や扶養義務者が一度この控除を使うと、生涯の枠がその分だけ減る(3項)。二度目の相続で満額使えると思って申告すると、超過分を後から追徴される。
  • 「うちの孫に遺贈するから未成年者控除が使える」という問いの立て方そのものが誤っている。親が存命の孫は代襲相続人でない限り法定相続人ではなく、遺贈で財産を得ても控除の対象外だ。問うべきは金額ではなく、その未成年者が相続人に該当するかどうかである。
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対象者19条の3:相続人かつ相続開始時18歳未満の者
控除額の算式10万円 × 18歳までの年数(端数は1年に切上げ)
控除しきれない場合超過分を扶養義務者の相続税額から控除できる(2項)
申告要件・回数制限申告要件なし。ただし過去の使用分だけ生涯枠が減る(3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし相続時に15歳の子の相続税がゼロだったら、未成年者控除の3年分30万円は無駄になる? ならない。余った分は母や祖父母の相続税額から引ける(2項)。申告書の作り方一つで、家族全体の納税額が数十万円変わる。
  • 父の死から申告期限まであと2ヶ月。税理士の下書きに未成年者控除が入っているか、余りの扶養義務者への振り替えまで計算されているか、今すぐ確認しないと、払い過ぎたまま数字が確定する。
  • あなたが自分で相続税を申告している。子の控除枠が余っているのに、自分の税額から引くのを忘れた。数十万円を余計に納める。
  • 祖父が亡くなり、代襲相続で10歳の孫が相続人になった。この孫には未成年者控除が使える。だが同じ孫でも、親が存命で遺言により財産をもらっただけなら相続人ではなく、控除は一切使えない。同じ孫、同じ金額でも扱いが正反対になる。
  • 3年前に母の相続で未成年者控除を使った子が、今度は父の相続でも相続人になった。二度目も満額使えると思っていたら、1回目で使った分だけ枠が減っている(3項)。過去の申告書を引っ張り出して残枠を計算し直さないと、超過分は否認される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第19条の3(未成年者控除)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第19条の3の条文原文は「相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者を除く。」で始まります。
  3. 相続税法第19条の3は第一節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第19条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。