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相続税法 第9条の4(受益者等が存しない信託等の特例)

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  1. 受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者(以下この条及び次条において「親族」という。)であるとき(当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終了した場合に当該委託者の親族が当該信託の残余財産の給付を受けることとなるとき)は、当該信託の効力が生ずる時において、当該信託の受託者は、当該委託者から当該信託に関する権利を贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生ずる場合にあつては、遺贈)により取得したものとみなす。
  2. 2.受益者等の存する信託について、当該信託の受益者等が存しないこととなつた場合(以下この項において「受益者等が不存在となつた場合」という。)において、当該受益者等の次に受益者等となる者が当該信託の効力が生じた時の委託者又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の親族であるとき(当該次に受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終了した場合に当該委託者又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の親族が当該信託の残余財産の給付を受けることとなるとき)は、当該受益者等が不存在となつた場合に該当することとなつた時において、当該信託の受託者は、当該次に受益者等となる者の前の受益者等から当該信託に関する権利を贈与(当該次に受益者等となる者の前の受益者等の死亡に基因して当該次に受益者等となる者の前の受益者等が存しないこととなつた場合にあつては、遺贈)により取得したものとみなす。
  3. 3.前二項の規定の適用がある場合において、これらの信託の受託者が個人以外であるときは、当該受託者を個人とみなして、この法律その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
  4. 4.前三項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第一項又は第二項の受託者に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、当該受託者に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 9 条の 4 は、受益者等が存しない信託について、将来の受益者等が委託者の親族であるとき、受託者が贈与または遺贈で信託財産を取得したとみなして課税する規定である。

Q · 受益者がまだいない信託を作ったら、税金はかからないの?

課税されます。受託者が納税義務者になります

相続税法 9 条の 4 により、受益者等が存しない信託の効力が生じた時点で、将来の受益者等となる者が委託者の親族であれば、受託者が委託者から信託に関する権利を贈与により取得したものとみなされます。委託者の死亡に基因して効力が生じる場合は遺贈とみなされ相続税の対象です。受託者が法人でも 3 項で個人とみなされ、4 項で法人税額相当分が控除されます。

解説

孫のために信託を組んで、まだ生まれていない孫を将来の受益者にしておけば、自分が死ぬまで誰にも受益権がないから相続税も贈与税もかからない。そんな節税スキームを提案されたら、あなたは飛びつくかもしれない。だが相続税法9条の4は、その抜け道を正面から塞ぐ。受益者が誰も存在しない信託を作った時点で、その受益者が将来あなたの親族になる見込みなら、法律は信託を管理する受託者(信託銀行や設立した法人)が、あなたから信託財産を贈与(あなたの死亡に基因して効力が生じるなら遺贈)で受け取ったものとみなし、その場で贈与税や相続税を課す。受益者がいなくても課税を先送りできない。しかも受託者が法人であっても、本条3項は法人を個人とみなして相続税・贈与税の網をかぶせる。孫世代への世代飛ばしで税を一回パスする、その計算が根元から崩れる仕組みだ。

法的な位置づけ

相続税法 9 条の 4 は、受益者等が存しない信託に対する受託者課税を定める規定である。信託の効力発生時または受益者等が不存在となった時に、将来の受益者等が委託者等の親族である場合、受託者が信託に関する権利を贈与または遺贈により取得したものとみなす。受託者が個人以外でも個人とみなして相続税・贈与税を適用する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受益者等が存しない信託とは?

受益権を現に持つ者が誰もいない信託です。信託法 258 条の目的信託や、受益者が将来生まれる者・未特定の場合が典型で、相続税法 9 条の 4 の課税対象になります。

Q2相続税法 9 条の 4 の課税タイミングはいつ?

1 項は信託の効力が生じた時、2 項は受益者等が存する信託で受益者等が不存在となった時です。将来受益者になる予定の日ではなく、空席が生じたその瞬間が課税時点です。

Q3信託の受益者が途中でいなくなったらどうなる?

2 項が適用されます。次に受益者等となる者が委託者または前の受益者等の親族なら、その時点で受託者が前の受益者等から贈与(死亡が原因なら遺贈)で取得したとみなされます。

Q4受託者に課される贈与税の申告期限は?

贈与とみなされる場合は取得した年の翌年 3 月 15 日まで、遺贈とみなされる場合は相続の開始を知った日の翌日から 10 か月以内です。無申告加算税を避けるため起算日の特定が要です。

Q5委託者の親族の範囲はどこまで?

本条は「委託者の親族として政令で定める者」としており、範囲は相続税法施行令に委ねられています。血族・姻族のどこまでが入るかは現行政令の確認が必須です。

Q6受益者を定めない信託は違法ですか?

違法ではありません。信託法 258 条が受益者の定めのない信託を認めています。ただし存続期間は最長 20 年に制限され、税務上は本条で受託者に即時課税されます。

Q7受益者が後から現れたら二重課税になる?

本条で受託者に課税された後、実際に親族が受益者等になった段階では相続税法 9 条の 5 が適用されます。設計次第で二段階の課税が生じるため事前試算が必要です。

Q8受託者が支払う法人税は控除できる?

4 項により、受託者に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を、贈与税・相続税額から政令の定めに従って控除します。控除の取り方で最終税額が大きく変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1孫のための信託を作れば、相続税を一世代分パスできるって本当ですか?

受益者を空席にした信託ではパスできません。相続税法9条の4が、受益者不在の時点で受託者に贈与税・相続税を課すからです。さらに後で親族が実際に受益者になれば9条の5で改めて課税されます。業界裏話ヒント:金融機関の『信託で世代飛ばし』提案の多くは、受益者を連続指定する9条の3型か、受益者を置く設計です。受益者を『存在させない』設計はむしろ即時課税なので、パンフの節税額だけ見て契約すると足元をすくわれる。

Q2受託者が信託銀行や新設した法人なら、相続税・贈与税はかからないのでは?

かかります。本条3項が、受託者が個人以外(法人)でも個人とみなして相続税・贈与税を適用すると定めています。加えて法人課税信託として法人税もかかり、その分は4項で控除されます。業界裏話ヒント:『法人受託者だから相続税は無関係』という説明は半分しか正しくない。法人税と相続税・贈与税の両方が絡む複雑な計算で、控除の取り方次第で税額が大きく変わる。信託課税に強い税理士かどうかで結果が変わる領域です。

Q3ペットや福祉のための、受益者を定めない目的信託も課税されますか?

委託者の親族が将来の受益者や残余財産の帰属者になる設計なら、本条1項で受託者に課税されます。純粋に第三者や公益のためで親族が関与しないなら適用されません。業界裏話ヒント:信託法258条で受益者の定めのない目的信託は最長20年しか続けられません。福祉目的でも残余財産が親族に戻る設計にした瞬間、善意の信託が課税対象に変わる。残余財産の帰属先の設計こそが課税の分かれ目です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『受益者がいない信託なら課税されない』という問いの立て方そのものが間違っている。本条は受益者の不在をむしろ課税の引き金にしている。あなたが探すべきは『課税されるか』ではなく『いつ、誰に、いくら課されるか』だ
  • あなたから見れば受託者は単なる財産の管理人で、財産をもらったわけではない。だが法律から見れば、受益者不在の間、信託財産の帰属先が宙に浮く。その宙吊りを埋めるために受託者を納税義務者に据える。この視点のズレを知らないと、なぜ管理人にすぎない受託者へ税が来るのか永遠に腑に落ちない
  • 『受託者が法人だから相続税・贈与税は関係ない』と考える人は、本条3項の破壊力を知らない。法人であっても個人とみなして相続税・贈与税を課すと明記されており、しかも別途法人税もかかる。二重負担に見える構造を4項の法人税額控除で調整する、そこまで理解して初めて条文の全体像が見える
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課税の前提となる受益者の状態相続税法 9 条の 4:受益者等が存しない(空席)
納税義務者受託者(法人でも 3 項で個人とみなす)
課税時点信託の効力発生時、または受益者等が不存在となった時
税目と調整贈与税または遺贈みなしで相続税、4 項で法人税額控除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが数億円の自社株を持つオーナー社長で、後継ぎがまだ決まらないから『目的信託』に株を移し、将来ふさわしい親族を受益者にする設計にした。受益者不在の瞬間、受託者に贈与税がかかる。株の評価額次第で税額は数千万円。信託契約に判を押す前に税額を試算しないと、節税どころか即時課税の地雷を踏む
  • まだ生まれていない孫を受益者に想定した信託は、受益者がいないのだから課税もされない、そう思っていないか。答えは逆で、受益者が『存しない』こと自体が本条の課税トリガーであり、効力発生時に受託者へ贈与税が課される
  • 信託銀行に『受益者連続の設計なら相続税を一回飛ばせます』と勧められた。その一回飛ばしを潰すのが本条だ。うのみは危険
  • 親が受益者だった信託で、その親が亡くなり、次の受益者がまだ特定されていない。受益者不存在となった瞬間、受託者に相続税の申告義務が生じる。相続開始を知った日の翌日から10か月、申告期限のカウントダウンはもう始まっている

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相続税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第9条の4(受益者等が存しない信託等の特例)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第9条の4の条文原文は「受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者(以下この条及び次条において「親族」とい…」で始まります。
  3. 相続税法第9条の4は第三節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第9条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。