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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第79条(返還命令)

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  1. 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
  2. 一補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。
  3. 二詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。
  4. 三保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
  5. 四保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。

この条文の基本情報

返還命令とは何ですか?

定義返還命令とは、生活保護法第79条に定められた規定で、「国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第79条(返還命令)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第79条の条文原文は「国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずること…」で始まります。
  3. 生活保護法第79条は第十二章に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第79条の前の条は生活保護法第78条の2です。
  7. 生活保護法第79条の次の条は生活保護法第80条です。
  8. 生活保護法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/79

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法79条は、保護施設の設置者に交付条件違反・不正受給・営利行為・法令等違反があるとき、国または都道府県が補助金等の全部または一部の返還を命じられると定める。

Q · 保護施設の補助金は、どんなときに返還を命じられるの?

条件違反・不正・営利行為・法令等違反の四つの場合

生活保護法79条により、国または都道府県は、①補助金・負担金の交付条件に違反したとき、②詐偽その他不正な手段で交付を受けたとき、③保護施設の経営で営利を図る行為があったとき、④同法やこれに基づく命令・処分に違反したとき、保護施設の設置者に既交付額の全部または一部の返還を命じることができます。申請が正直でも、交付後の使い方や運営次第で返還対象になりえます。

解説

補助金は「もらった時点で自分の金」ではない。生活保護法79条は、国または都道府県から補助金・負担金を受けて保護施設(救護施設・更生施設・医療保護施設・授産施設・宿所提供施設)を建て、運営する法人に対し、交付済みの金の全部または一部を後から返させる権限を定めている。発動の引き金は四つある。交付条件違反、詐欺その他の不正受給、施設経営での営利行為、そして生活保護法や同法に基づく命令・処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:改善命令)への違反である。見落とされやすいのは三つ目と四つ目だ。書類を偽造していなくても、「利益を出す運営」をした時点や、改善命令を放置した時点で、何年も前に受け取った建設補助金が返還の対象になりうる。施設の理事、事務長、監査に関わる職員であれば、日々の経理判断の一つ一つが、過去の数千万円の補助金とつながっていることを知っておく必要がある。

法的な位置づけ

生活保護法79条は、保護施設に対する補助金・負担金の返還命令を定める規定である。国または都道府県は、交付条件違反、詐偽その他不正な手段による交付、保護施設経営における営利行為、同法及びこれに基づく命令・処分への違反の四事由のいずれかがあるとき、設置者に既交付額の全部または一部の返還を命ずることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護法79条とは?

保護施設への補助金・負担金について、国または都道府県が設置者に返還を命じられる場合を定めた条文です。返還事由は交付条件違反など四つに限られています。

Q2生活保護法の保護施設とはどんな施設?

生活保護法38条が定める救護施設・更生施設・医療保護施設・授産施設・宿所提供施設の5種類です。社会福祉法人などが認可を受けて設置します。

Q3補助金の交付条件違反とはどんな場合?

補助で取得した建物や備品の目的外使用、承認を得ない財産の処分・貸付け、実績報告の不備などが典型です。条件の中身は交付決定通知書で確認します。

Q4補助金の返還命令を出すのは誰?

補助金・負担金を交付した側、つまり国または都道府県です。国庫補助が都道府県を経由している場合は、それぞれの交付部分ごとに返還が問題になりえます。

Q5補助金の返還命令に従わないとどうなる?

国庫補助金については、補助金適正化法21条により国税滞納処分の例で強制徴収されうるほか、延滞金も発生しえます。放置は事態を悪化させるだけです。

Q6保護施設を廃止・譲渡すると補助金を返す必要がある?

処分制限期間内に補助で取得した財産を承認なく処分すれば、交付条件違反として返還対象になりえます。事前に所管庁の財産処分承認を得るのが前提です。

Q7補助金を返還するとき加算金はかかる?

国庫補助金の返還では、補助金適正化法19条により受領日からの期間に応じて年10.95% の加算金が課されうる。返還額が元本を大きく上回ることがあります。

Q8補助金の不正受給は刑事罰の対象?

国庫補助金の不正受給は補助金適正化法29条の罰則の対象となりうるほか、詐欺罪が問題になることもあります。返還命令とは別に刑事責任が生じえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1補助金もらってから10年経ってるんですけど、今さら返せって言われることあるんですか?

ありえます。生活保護法79条は返還を命じられる期間を区切っていません。交付条件には、補助で取得した財産を一定期間(耐用年数に応じた処分制限期間)目的外に使わない旨が入るのが通例です。実務のポイント:交付決定通知書と交付条件の原本を法人で保管していない例は意外に多い。まず県に写しを請求して、処分制限期間がいつまでかを確認することから始める

Q2施設で黒字を出すと「営利」扱いになるんですか?

黒字そのものが直ちに営利ではありません。79条3号が問題にするのは、施設経営を通じて設置者や関係者が利益を得る行為です。剰余金を施設の処遇改善に使うのか、役員報酬や関連会社への不当な支払いに回すのかが分かれ目。実務のポイント:監査で見られるのは損益より「お金の行き先」。関連当事者との取引が相場から外れていないか、先に自分で点検しておくと指摘の芽を摘める

Q3返還命令ってどこかに不服を言えるんですか?

言えます。法律に基づく返還命令は行政処分にあたり、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象になると考えられます。出す前には原則として弁明の機会の付与が必要です(行政手続法13条)。実務のポイント:争点は「違反があったか」より「全部返還が重すぎないか」に置く方が現実的に勝ち筋になりやすい。条文自体が「一部」を予定しているからだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「書類を偽造していないから返還なんてありえない」と思いがちだが、不正受給は四つある引き金の一つにすぎない。交付条件違反、営利行為、生活保護法上の処分への違反は、交付申請がまったく正直でも成立する。問われるのは受け取り方ではなく、受け取った後の使い方と運営の仕方である
  • 「貧困ビジネスの宿泊所はこの条文で取り締まれる」と考えるのは前提が誤っている。いわゆる無料低額宿泊所は社会福祉法上の第二種社会福祉事業であり、生活保護法上の「保護施設」ではない。規制の主軸は平成30年(2018年)の社会福祉法改正(令和2年(2020年)施行)で強化された届出・基準の仕組みであって、79条ではない
  • 返還命令は「全部か、ゼロか」だと思われがちだが、条文は「全部又は一部」と定める。行政の側にも比例原則(違反の重さに見合った範囲でしか処分できないという原則)がかかる。違反の程度、是正の努力、期間を示せば、返還範囲を狭める交渉の余地が生まれる。法人側の努力の記録が、額を左右する
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容生活保護法79条:既交付の補助金・負担金の返還命令生活保護法45条:保護施設への改善命令・事業停止命令・認可取消
生活保護法74条:都道府県による補助と補助施設への監督
処分の主体補助金・負担金を交付した国または都道府県厚生労働大臣または都道府県知事
都道府県
効果の向き過去に受け取った金銭を取り戻す(金銭的効果)将来の施設運営を是正・停止させる(運営への効果)
補助の実施と、報告徴収・勧告による監督
相互の関係45条の命令への違反も4号の返還事由になりうる違反が放置されると79条の返還へ連鎖しうる
補助を受けること自体が79条の前提となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第127條・社會救助法

台湾では授益的行政処分の撤銷・廃止により受益者に給付返還義務が生じる一般規定があり、社会救助機構への補助もこの枠組みで回収される。福祉施設専用の返還事由列挙は日本ほど明確ではない

韓国
사회복지사업법 제42조

韓国は社会福祉法人・施設への補助金について、不正受給や目的外使用があれば返還を命じる仕組みを社会福祉事業法に置き、補助金管理法が一般法として並ぶ。日本と構造が近い

ドイツ
SGB X § 47 Abs. 2, § 50

ドイツでは目的に拘束された給付決定を、目的外使用や負担不履行を理由に撤回し、既給付の返還を求める。返還命令を独立の条文に置く日本と異なり、撤回と返還の二段構成

アメリカ
2 CFR Part 200(Uniform Guidance)

米国は連邦補助金の不遵守に対し、費用の否認・交付停止・終了と返還債権の回収を統一規則で定める。個別福祉法ではなく横断的な補助金規則で処理する点が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 補助金で建てた救護施設の空き部屋を、理事長の知人の会社に社員寮として安く貸し、賃料を法人本部の運転資金に回していた。帳簿は正直につけている。それでも「営利を図る行為」と「交付条件違反(目的外使用)」の両方が問われ、返還命令の対象になりうる
  • 県の監査で入所者処遇の改善命令を受けた。予算がないため半年放置。そのうち、改善命令への違反を理由に、五年前の増築補助金の一部返還が検討されていると非公式に伝えられた
  • 事務長として、補助対象工事の請求書を業者に「少し上乗せ」して作らせた前任者の件を引き継いだとしたら、どうなる? 前任者が退職していても、返還を命じられるのは設置者である法人だ。個人の不正の請求書は法人に回ってくる
  • 県から返還命令書が届いた。取り消しを求める審査請求の期限は、命令を知った日の翌日から3か月。理事会の開催日程を調整しているうちに、その期限が過ぎていく
  • 法人の経理担当として内部通報を受けた。補助対象の備品が、実は系列の有料老人ホームで使われている。黙っていれば、後で発覚したとき返還額は膨らみ、自分も説明責任を問われる

取るべき行動

被害を受けた側:(不正や違反を知った職員・利用者の家族の立場)1. 目的外使用や上乗せ請求の証拠(請求書、使用実態の写真、メール)を日付つきで保存2. 法人内部の通報窓口、次に所管の都道府県(福祉担当課)へ情報提供。公益通報者保護法の保護対象になりうる3. 入所者の処遇悪化が伴うなら、処遇改善の申入れを並行して行う4. 報復的な扱いを受けたら、記録を残して労働相談へ

訴えられた側:1. 返還命令の根拠(四つの号のどれか)と算定根拠の開示を求める2. 弁明の機会では、違反の程度、是正済みの事実、補助対象部分と違反部分の切り分けを示し、「一部」返還にとどめるよう主張3. 国庫補助金が含まれる場合は補助金適正化法上の加算金・延滞金の有無も確認4. 命令が出たら、審査請求か取消訴訟かを期限内に判断。不正受給の疑いがある場合は刑事責任も視野に、早期に弁護士へ

時効(請求できる期限):本条自体に返還命令を出す期限の定めはない。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。返還金債権の消滅時効は会計法30条・地方自治法236条の5年が問題になりうる(実務上、解釈が分かれている。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の返還命令は「できる」と定める裁量処分であり、比例原則・平等原則の拘束を受ける。全額返還が違反の程度に比べ過大であれば、裁量の逸脱・濫用(行政事件訴訟法30条)として取消しの対象となりうる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:旧生活保護法を全面的に改めた現行生活保護法の制定に伴い、保護施設への補助金・負担金の返還命令規定として設けられた。

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生活保護法の全文を見る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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