生活保護法 第79条(返還命令)
- 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
- 一補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。
- 二詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。
- 三保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
- 四保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。
この条文の基本情報
返還命令とは何ですか?
定義返還命令とは、生活保護法第79条に定められた規定で、「国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第79条(返還命令)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第79条の条文原文は「国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずること…」で始まります。
- 生活保護法第79条は第十二章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第79条の前の条は生活保護法第78条の2です。
- 生活保護法第79条の次の条は生活保護法第80条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/79